NGT48をみるブログ「三鶴の黄昏と黎明」

NGT48運営の課題がメインテーマです。

「A」の小~大。ケース1~ケース4。

今回は、ある程度NGT48暴行事件を追っている人向けの話である。

「よく知らない」という方は、まずは下記相関図ページを参照頂きたい。

niigata-2018jiken.memo.wiki

 

第三者委員会報告書に書かれた「A」の責任の軽重を、想定してみる。

大変センシティブな問題であり、Aの個人特定は完全にはされていないと私は考えているが、ネットでは決まったかのように扱われている。

その論調にも私は若干疑問を感じている。

ここでは「A」で通す。

togetter.com

Aと丙

バスからNGT48メンバーAが降りて、歩いている所に丙が声を掛けた。

第三者委員会報告書に書かれている内容と矛盾しない範囲で、Aの責任の小~大のケースを想定してみる。
「」…発話
()…心内文
【】…説明文

Aの責任が極小の想定ケース1

手を振りながら丙がAに声をかける。
丙「Aちゃん、こんばんは!^^」
A「(え?なんでこんな所に時々見るファンの丙が?しかも今日の公演、女性限定だったのに、丙がなんで新潟にいるの?この人新潟在住だっけ?)…はい?」【少し後ずさりするA、いぶかしげな表情】
丙「まほほん、あのバスに乗ってる?^^」
A「…乗ってるよ(なんでこの人こんな事聞くんだろう…)」
丙「Eも乗ってる?」
A「…乗ってないよ(…こわい)」
丙「そっか、ありがとね!^^」
Aと丙、別れる。
A(…丙、こわい…丙、なんであんな事聞いたんだろう…)
翌日か後日、事件発生を聞いたA、愕然。


Aの責任が小の想定ケース2

手を振りながら丙がAに声をかける。
丙「Aちゃん、こんばんは!^^」
A「あ、丙さん!こんばんは!^^(時々みる常連さんだ、大事にしないと。…あれ?今日の公演、女性限定だったのに、丙さん、なんで新潟にいるの?丙さんって新潟在住だっけ?)」
丙「まほほん、あのバスに乗ってる?^^」
A「うん、乗ってるよ(…あれ?丙さん、なんでこんな事聞くんだろ?)」
丙「Eもあのバスに乗ってる?^^」
A「え?乗ってないよ?(…ちょっと待って、丙さんなんでこんな事聞くの…?)」
丙「そっか、ありがとね!^^」
Aと丙、別れる。
A(…丙さん、なんであんな事聞いたんだろう…?こわい)
翌日か後日、事件発生を聞いたA、愕然。


Aの責任が中の想定ケース3

手を振りながら丙がAに声をかける。
丙「おおい、Aちゃん!^^」
【このケースでは、丙に出待ちされて声をかけられることには抵抗が無いくらいのA】
A「あ、丙さん!^^あれ?今日公演に来てないよね?なんでここに?(今日の公演は女性限定なのに、新潟に来たってどういうこと?)」
丙「ちょっと用事があってさ。それより、まほほん、あのバスに乗ってる?」
A「うん、乗ってるよ。まほほんに会いたいの?^^(考えずにしゃべる)」
丙「いや、そういうわけじゃないけど。Eも乗ってる?」
A「ううん、乗ってないよ。(…あれ?何この会話)」
丙「いや、いいんだ。じゃあね!^^」
Aと丙、別れる。
A(…?冷静に考えたら、なんであんなこと聞かれたんだろう?…なんかこわくなってきた)
翌日か後日、事件発生を聞いたA、愕然。


Aの責任が大の想定ケース4

手を振りながら丙がAに声をかける。
丙「Aちゃん!^^」
【このケースでは、丙と立ち話するのが時々あるくらいのA】
A「あ、丙!」【丙と仲間には新潟市内のどこかに拠点がある事くらいも知っているから、丙がそこに居ることにも疑問なし、ただし細かい拠点の場所までは知らない】
丙「公演おつかれ!」
A「うん、ありがとう!^^」
丙「まほほん、公演で疲れて、バスで寝ちゃったりしてなかった?」【このケースでは不意打ちの質問ではなく、雑談の一環として聞き出す方が自然、つまり第三者委員会報告書は会話を抽象化しているということになる】
A「少しうとうとしてたかな」
丙「疲れも出てたんだねえ。Eも疲れてた感じ?」
A「E?バスに今日は乗ってないよ」
丙「そっか。ありがとう。じゃあね!^^」
A(え?それだけ?会話しに来たのかと思ったのに。何しに来たんだろう丙は)
翌日か後日、事件発生を聞いたA、愕然。

 

声を掛けた理由

…これ以上に責任が大きなケースも、想定できなくは無いが、私は「それは無い」と思っている。

もしAと丙が、この「ケース4」を超えて親密であれば、そもそも直に声をかける必要が無い。
LINEするとか、ワンギリを何回するとか、通信機器を使った合図をすれば良い。

他にも証拠も残らない連絡手段は幾らでも考えつく。

したがって、Aと丙が、そうした打ち合わせや共謀ができるほどの関係では無かったことは明らかである。


なお、処分は契約条項に則って行われるべきであり、軽々に「どのケースならば~処分が妥当」とは言えない。
しかしケース3かケース4であれば、「厳重注意」は必要であったと思う。
三者委員会も、契約解除以外の処分までは否定していない。
また、メンバーへの教育の必要性は、第三者委員会も指摘していた所であった。

 

「Aも被害者」という可能性:ケース1

ただ、仮にケース1であった場合、むしろAは
「夜に不審者に声をかけられた被害者」
という側面も有する。


私がAに対する態度を決めかねているのは
厳重注意処分は必要なケース3・ケース4

「一面では被害者と言えるケース1」
の落差が大きすぎるからである。

 

もちろん、もっと場合分けを細分化できるのは前提となる。

ただ、大枠で言えば

ケース1でAがむしろ被害者性を有するのであれば、その旨、運営が説明するべきであったし、
ケース3・ケース4なのであれば、運営が厳重注意処分を実行するべきであっただろう。
ケース2は難しいが、「注意」は必要だったのではないか。

 

今となっては、ケース4を超える想像まで広まってしまっており、過重な社会的制裁をAは受けていると私は考えて居るため、これ以上私はAに対する何らかの制裁が必要とは考えていない。
むしろ仮にケース1だった場合、Aを擁護する必要があるくらいである。


ただ、今の材料では、A自身が自己弁明しない限り、私から先んじて動くことも主張する事も不可能である。

あくまで「ケース1である『可能性がある』」と述べることができるにとどまる。

 

A擁護の可能性

逆に言えば、これからであっても、Aが「ケース1(もしくはそれに近い)である」と自己弁明した場合、

発信内容を精査の上で、

内容次第で、

相応の擁護を展開する可能性と意思が、私にはある。

ただし、時間が経ちすぎてしまっているため、A氏には、弁明を発信する場合、
「三鶴が擁護してくれるなら!」
と軽々に判断して発信することなく、会社の顧問弁護士ではなく、自分で探した弁護士に相談してから、方法を考えて発信することを強く勧める。


以上が、現時点での私のAに対する見解である。

 

 

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